コラム

2025/04/16 コラム

スキー事故の相談

スキーシーズンはほぼ終わりに近づいていますが、スキー事故に関する法律相談をお受けする機会が増えています。
シーズン中に発生したスキー事故について、過失割合の協議で折り合いがついていないケース、治療が終了して損害賠償に動き始めるケース、加害者側が保険に加入しておらず、請求方法に悩んでいるケースなど、状況は様々です。

スキー事故の損害賠償請求は、損害の考え方としては基本的に交通事故と共通であり、治療関係費、お怪我のためにお仕事を休んだことに対する休業損害、後遺症が残ったことによる逸失利益、慰謝料といった人身損害と、用具の破損等の物損の損害額を積算し、双方に過失があるケースでは過失相殺の処理をして最終的な請求額を計算します。

加害者側が保険に加入していないケースでは、どのように物事を進めていって、どのように回収を目指すかを考える必要がありますが、弁護士の支援なしに手続を進めていくのは大変なご負担になるかと思います。
加害者側が保険に加入しているケースでは、当面の治療費等の補償は保険会社が対応してくれるケースが多いですが、交通事故と同様に、最終的な慰謝料等の清算の場面では、弁護士が介入した方が慰謝料の額が上がりやすいというのが実情です。
また、双方に過失があるケースでは、保険会社から提示される過失割合に疑問を抱かざる得ないことがあります。
事故現場の状況を正しく認識できていないケースや、FISルールやスノースポーツ安全基準といった基本的なルールが無視されているケースなど、きちんと根拠をもって反論をすることで、過失割合が大きく修正されることも少なくありません。

2024-2025シーズンに発生したスキー事故については、賠償についての本格的な話し合いはまだこれからというケースも多いかと思いますので、対応に困ったときはご遠慮なくお問い合わせください。

Copyright © 弁護士 佐藤 敬治(札幌双葉法律事務所 所属)