債務整理

このような
お悩みはありませんか?

  • 「返済しても追いつかず、借金がなかなか減らない」
  • 「自己破産で借金をなくしたいが、会社に知られないか心配だ」
  • 「借金はあるが、自宅はどうしても手放したくない」
  • 「過払金を取り戻すことができるか知りたい」
  • 「住宅ローンの返済が厳しくなった。どうすればいいか」

サポート内容

自己破産

自己破産とは、裁判所で返済が不可能であると認められて、免責が許可されると借金をゼロにすることができる手続きです。
家や高額な車などは手放す必要があり、一定の職業に就けなくなるなどのデメリットはありますが、借金の返済が不能な場合には、自己破産をして新しい人生を再スタートするという選択肢もあります。
借金を返せないことで悩んでいる方は、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。

任意整理

任意整理とは、弁護士が代理人となって債権者(銀行、消費者金融、カード会社など)と個別に交渉を行い、返済条件を変更する債務整理の手続きです。
収入の範囲内で無理なく返済していけるよう、利息をカットしたり、返済期間を延長するなどの交渉をします。ただし、減額や返済期間の延長をしても借金の返済が不可能な場合には、任意整理を利用することはできません。
裁判所を通さず、弁護士が代理人となって債権者と交渉をするので、任意整理をしていることを家族や職場にも知られる心配は少なくなります。

個人再生

個人再生は、裁判所に申立てることで、減額された借金を3〜5年で分割で返済していく手続きです。
住宅ローン特則を利用できれば、家を手放すことなく、借金を整理することが可能になります。
また、自己破産はギャンブルなどの理由による借金では、免責が認められない可能性がありますが、個人再生は、借金の理由に制限がありません。
ただし、継続的な収入があるなどクリアすべき条件があったり、手続きには専門知識が必要になります。

弁護士に依頼するメリット

債務整理を弁護士に依頼すると、ご依頼者様のこれまでの支払い状況や現時点での支払い能力、ご希望などを踏まえて、最適な債務整理の方法をご提案します。
弁護士が代理人になると、債権者は返済交渉なども弁護士と行わなければならないため、債務者本人が債権者とやり取りをする必要がなくなり、交渉の負担から解放されます。

法的な債務整理を行う場合、申立書などの必要書類を準備し、さまざまな資料も用意する必要があります。とくに、自己破産や個人再生の場合には、多くの資料を準備しなければならず、大きな負担と費用がかかります。
弁護士に依頼すれば、面倒な資料の整理や書面作成など、弁護士に任せることができるので、時間も手間も大幅に軽減できます。
一日も早く新しいスタートを切ることができるよう、借金問題の解決までしっかりサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

弁護士 佐藤敬治の特徴

私は、どんなお悩みに対しても、ご相談者様の話をしっかりお聞きすることを心がけています。話しやすさには定評があり、ささいな問題でも、解決に向けてお手伝いいたします。
民事事件、家事事件、犯罪被害者支援など、幅広い分野での経験と実績がありますので、ぜひお気軽にご相談ください。
地元に密着した弁護士が、あらゆるご相談に親身になって対応いたします。

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