離婚・男女問題

このような
お悩みはありませんか?

  • 「離婚をしたいが、相手がどうしても合意してくれない」
  • 「相手に慰謝料を払わせたいが、どうしたらよいのか」
  • 「離婚に向けて有利な交渉をするためには、どんな準備が必要なのか」
  • 「養育費について取り決めたが、相手が支払ってくれない」
  • 「離婚時に財産分与を求めたいが、相手が応じてくれず困っている」

離婚の手続きの流れ

1.協議離婚

まずは、夫婦間や代理人を立てて、離婚について話し合います。未成年の子どもがいる場合には、どちらが親権者になるか、決める必要があります。
財産分与、慰謝料、養育費など、金銭に関わる事項もあるので、これらについて適正に取り決めができるよう、弁護士に相談されることをおすすめいたします。
当事者間の話し合いによって合意できた場合は、離婚協議書や合意書を作成します。必要に応じて公正証書を作成することもあります。

2.調停離婚

当事者間で話し合いをしても合意できない場合は、家庭裁判所に調停の申立てを行います。
中立的な立場である調停委員が、夫婦それぞれから話を聞き取り、話し合いを進めていきます。協議離婚とは違い、調停委員が間に入るため、感情的な対立があっても話し合いを進めやすくなります。
調停が成立した場合は、調停調書が作成されます。

3.裁判離婚

調停離婚が成立しなかった場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。裁判所から和解を提示される場合もあり、和解案に双方が合意できれば離婚が成立し、慰謝料や財産分与の額、親権者なども決定されます。
相手方が離婚を拒否していたり、慰謝料の額などで合意できない場合は、裁判所が法律に基づいて判断します。離婚を認める判決が確定すると、離婚が成立します。

サポート内容

慰謝料請求

慰謝料とは、離婚によって受けた精神的苦痛に対して支払われるものです。不貞行為やDVなど、離婚に至る原因を作った配偶者に対して、慰謝料を請求することができます。
また、不貞行為の場合は、浮気相手に対しても慰謝料を請求することができます。

養育費請求

養育費とは、子どもの生活や教育のために必要な費用のことをいいます。
養育費の金額や支払方法は、まずは夫婦間で話し合いをして、合意できない場合は家庭裁判所の調停で協議することになります。
養育費の額は、裁判所が公表している「養育費算定表」を基準として、義務者(支払う側)と権利者(もらう側)の収入の額に応じて算定されますが、算定票では考慮されていない特殊事情がある場合も少なくありませんので、適正な金額の養育費を算出するために、弁護士にご相談ください。
また、再婚や失業など、義務者・権利者に事情の変更が生じた場合には、後日決め直すことができますので、そのような場合もご相談ください。

財産分与

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で築き上げた財産を、離婚の際に分配することをいいます。
対象となるのは、夫婦で購入した家や車、預貯金、掛け金を支払ってきた保険などで、たとえ夫婦いずれかの単独名義の財産であっても、財産分与の対象になります。分与の割合は、原則として2分の1です。
早く離婚したいからと、財産分与の取り決めをしないでいると、もらえるはずの財産を手に入れることができないこともあります。法律上の権利なので、しっかり取り決めをしておきましょう。財産分与の対象になるか否かや、財産分与の対象となる金額を算出するのに専門知識が必要になる場合も少なくありません。あらかじめ弁護士にご相談ください。

親権問題

親権者を決める条件は、子どもをしっかり養育していけるのか、子どもの成長のためには、どちらを親権者にしたほうがよいか、など子どもへのメリットを重視して判断されます。
親権を獲得するためには、子どもに対する愛情はもちろん、経済力や生活環境、養育環境が整っていることなどが大切になります。

面会交流

面会交流とは、夫婦の別居中や離婚後に、子どもを養育していない方の親が、子どもと面会を行うことをいいます。
両親の話し合いで具体的な内容や方法を決めますが、合意できない場合は、家庭裁判所に調停や審判の申立てを行います。
面会交流は子どものためのものなので、子どもの気持ちや利益を最優先にして決めることが大切です。

弁護士に依頼するメリット

離婚についての話し合いは、当事者同士では感情的になり、揉めてしまうケースも少なくありません。
弁護士にご依頼いただくことで、法的知識に基づいて話し合いをスムーズに進めて、適正な条件で離婚を成立させることが期待できます。
財産分与や慰謝料、親権、養育費など、離婚の際に決めた条件は、後で変更することが困難になるので、弁護士の助言を求めることが重要になります。

弁護士は離婚問題に関するすべての交渉や手続きに対応することができ、調停や訴訟まで代理で行うことができます。
また、離婚時に決まった養育費の支払いや面会交流などの条件が履行されない場合でも、弁護士にご依頼いただければ、強制執行を行うことができます。

弁護士 佐藤敬治の特徴

私は、どんなお悩みに対しても、ご相談者様の話をしっかりお聞きすることを心がけています。話しやすさには定評があり、ささいな問題でも、解決に向けてお手伝いいたします。
民事事件、家事事件、犯罪被害者支援など、幅広い分野での経験と実績がありますので、ぜひお気軽にご相談ください。
地元に密着した弁護士が、あらゆるご相談に親身になって対応いたします。

Copyright © 弁護士 佐藤 敬治(札幌双葉法律事務所 所属)